死亡届
人間は、医師(主治医、警察医)が死亡したと判定した時刻(推定時間を含む)をもって生前付与されていた権利・義務関係を喪失する。
人間は誕生を市町村役所に届け出ること(出生届)をもって戸籍に記載されるが、死亡した場合も同様に市町村役所に死亡届を提出することにより戸籍から抹消される。
死亡届は死亡の事実を知ってから国内での死亡の場合は7日以内、国外で死亡の場合には3ヶ月以内に提出しなければばらない。
死亡届を提出する際には死亡診断書または死体検案書をつけなければならない。通常は1枚の用紙になっており、右が死亡診断書、左が死亡届となっている。
死亡届を出せる役所は、故人の本籍地、届出人の現住所、死亡地のいずれかの市区町村であり、24時間受け付けている。
死亡診断書(死体検案書)は相続や保険金などで必要となるので当面複数枚コピーしておく(再発行も可能だが有料)。